看護師 過去問
第105回(2016年2月)
問194 (午後 問194)
問題文
臓器の移植に関する法律において脳死臓器提供が可能になるのはどれか。
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問題
看護師試験 第105回(2016年2月) 問194(午後 問194) (訂正依頼・報告はこちら)
臓器の移植に関する法律において脳死臓器提供が可能になるのはどれか。
- 1歳
- 6歳
- 15歳
- 20歳
- 年齢制限なし
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この過去問の解説 (3件)
01
2 . ×6歳
3 . ×15歳
4 . ×20歳
5 . ○年齢制限なし
現在は臓器移植に年齢制限はありません。(解説を参照)
臓器移植法:自己の臓器の機能低下により、臓器移植でしか改善が見込めない場合に臓器移植によって健康を回復しようとする医療のこと。1997年に施行された。
◎1997年の施行でのポイント
▶心停止に加えて脳死後の臓器移植が認められた。
(※15歳未満の臓器提供は認められていなかった)
◎2007年の改正のポイント
▶15歳未満の臓器移植が可能となった。
(現在は日本において臓器移植の年齢制限はない)
▶本人の臓器移植意思が不明でも家族の同意があれば臓器提供が可能となった。
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02
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03
×1 .1歳
×2 .6歳
×3 .15歳
×4 .20歳
○5 .年齢制限なし
2010年に施行された臓器の移植に関する法律(臓器移植法)にて、本人が提供する意思を表示していなくても、家族の書面による承諾があれば、臓器提供は可能となりました。
それと同時に、それまでは15歳未満の脳死臓器提供はできませんでしたが、本法律の施行により撤廃となり、提供可能となりました。
乳幼児などの自分の意思を表示することができない年齢であっても、家族の書面による承諾を得ることができれば臓器提供は可能です。
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