看護師 過去問
第106回(2017年2月)
問20 (午前 問20)
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問題
看護師試験 第106回(2017年2月) 問20(午前 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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看護師試験 第106回(2017年2月) 問20(午前 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
環境基本法によると、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域は特に静穏を要する地域とされ、
昼間は50デジベル(換気扇(1m)、家庭用クーラーの室外機など、通常の会話程度。)以下、
夜間は40デジベル(図書館や静かな住宅地の昼くらい)以下と定められています。
1.20デジベル:ささやき、木の葉のふれあう音。静かでほとんど聞こえない程度です。
3.80デジベル:地下鉄や電車の車内など。うるさくて我慢できない程度です。
4.110デジベル:自動車のクラクション(2m)。きわめてうるさく、聴覚機能に異常をきたす程度です。
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02
今までは公害は公害について、自然環境は自然環境について、それぞれ定められた別々の法律に則っていましたが、そのままでは地球規模の環境の変化に追いついていかないということで、総合的に定める法律を、ということで定められた法律です。
環境基本法、第16条第1項の規定に基づく騒音にかかる環境基準として次の通りになっています。
療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など
特に静穏を要する地域:昼間は50デシベル以下、夜間は40デシベル以下
主に住居用の地域:昼間は55デシベル以下、夜間は45デシベル以下
相当数の住居と合わせて商業、工業等の用に供される地域:昼間は60デシベル以下、夜間は50デシベル以下
また上記以外にも道路に面する地域においての基準などが
細かく決められています。
参照元:環境省「騒音に係る環境基準について」
URL:http://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html
1.20デシベルとは、木の葉のふれあう音、置時計の前1mにいるときの秒針
の音ぐらいです。とても静かな環境ですね。
2.50デシベルとは、静かな事務所、クーラー起動時の室外機の音ぐらいで
す。
3.80デシベルとは、地下鉄や電車の車内程度です。
4.110デシベルとは、自動車の警笛程度です。
ちなみに、上記規定の40デシベルは図書館の中程度、
60デシベルは普通の会話程度の騒音です。
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03
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