看護師 過去問
第112回(2023年2月)
問60 (午前 問60)
問題文
母子保健法に規定されているのはどれか。
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問題
看護師試験 第112回(2023年2月) 問60(午前 問60) (訂正依頼・報告はこちら)
母子保健法に規定されているのはどれか。
- 母子健康包括支援センター
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 助産施設
- 特定妊婦
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この過去問の解説 (3件)
01
母子保健法は、母子の健康保持および増進を図ることを目的に制定されました。
○:正しい
母子健康包括支援センターについては、母子保健法第22条に規定されています。
母子健康包括支援センターを市町村に設置することが努力義務となっています。
×:誤り
乳児家庭全戸訪問事業については、児童福祉法第6条に規定されています。
育児に関する不安や悩みを聞いて助言を行い、健全な状態で育児ができるようにサポートすることが目的です。
×:誤り
助産施設とは、児童福祉法第36条に規定されている児童福祉施設の一つです。
経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させ、安心して出産できることを目的とした施設です。
×:誤り
特定妊婦は、2009年の児童福祉法改正により、第6条に「出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦」と明記されました。
具体的には、出産の準備をしていない妊婦、心身の健康状態に問題のある妊婦、経済的に困窮している妊婦などが挙げられます。
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02
母子を守るための支援体制は数多くあります。その特徴や根拠となる法律を押さえておきましょう。
正解です。母子保健法を根拠に、市町村が設置しています。妊娠から育児までの相談に対応し、必要に応じて支援プランを立て、外部機関との連携も行います。
誤りです。児童福祉法が根拠で、生後4か月までの乳児がいる家庭を全戸、保健師や助産師が訪問します。
誤りです。児童福祉法が根拠で、経済的理由で入院が難しい妊産婦を受け入れ、助産を行う施設です。
誤りです。望まない妊娠や貧困、若年などで子育ての困難が予想されるために支援を必要とする妊婦のことをいいます。虐待を防ぐことを目的として児童福祉法に明記されています。
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03
母子保健法は母性や乳幼児の健康保持および増進を図ることを目的として制定されました。
母子健康包括支援センターは、市町村に設置することが努力義務として母子保健法第22条に規定されています。
乳児家庭全戸訪問事業は母子保健法ではなく、児童福祉法で規定されています。
助産施設は母子保健法ではなく、児童福祉法で規定されています。
特定妊婦とは、「出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められている妊婦」であり、母子保健法ではなく児童福祉法に明記されています。
母子保健法と児童福祉法の違いを理解しておくことが問題を解くポイントになります。覚えておきましょう。
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