看護師 過去問
第115回(2026年2月)
問79 (健康支援と社会保障制度 問4)
問題文
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問題
看護師試験 第115回(2026年2月) 問79(健康支援と社会保障制度 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 市町村に設置義務がある。
- センター長は原則として医師である。
- 栄養士、歯科衛生士の配置が必須である。
- 令和6年(2024年)の全国の設置数は468か所である。
- 健康相談、保健指導、健康診査など住民に対するサービスを行う。
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この過去問の解説 (2件)
01
市町村保健センターは、地域保健法に基づき市町村が任意で設置する、対人保健サービスの拠点です。乳幼児健診や各種がん検診などの健康診査、健康相談や保健指導など、地域住民の健康増進や疾病予防を支援する事業を行っています。
誤りの解答です。
地域保健法第18条により、市町村保健センターは任意設置と規定されています。義務設置なのは保健所です。
誤りの解答です。
センター長に医師資格の規定はありません。医師資格が原則必須と定められているのは保健所長です。
誤りの解答です。
特定の職種の配置は法律上必須とされておらず、地域の状況に応じて保健師や栄養士、歯科衛生士が配置されます。
誤りの解答です。
令和6年時点の設置数は全国で約2,400か所以上存在します。468か所前後は全国の保健所の数に相当します。
正しい解答です。
地域保健法第18条第2項に明記されている目的では、住民への対人保健サービスを提供する施設です。
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02
市町村保健センターと保健所の違いについて理解しておきましょう。
✕
地域保健法に基づいて、市町村の設置は任意です。
✕
市町村保健センターは、保健師等の医療職や行政職が就任することもあります。都道府県が設置する保健所の所長は、原則として医師である必要があります。
✕
職種についての法的規定はありません。
✕
令和7年(2025年)では、全国の市町村保健センターの設置数は2,391か所となります。
○
市町村保健センターは、健康相談、保健指導、健康診査など、地域保健に関する事業を地域住民に行うための施設です。
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