看護師 過去問
第115回(2026年2月)
問86 (健康支援と社会保障制度 問5)
問題文
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問題
看護師試験 第115回(2026年2月) 問86(健康支援と社会保障制度 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 医療保険者が実施主体である。
- がんのスクリーニングを目的とする。
- 特定健康診査の受診者全員に特定保健指導を実施する。
- 対象は、75歳以上の医療保険被保険者・被扶養者である。
- 根拠法令は、高齢者の医療の確保に関する法律〈高齢者医療確保法〉である。
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この過去問の解説 (2件)
01
特定健康診査・特定保健指導とは40〜74歳を対象に、内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)に着目して生活習慣病予防を行う取り組みです。医療保険者が実施主体で、高齢者医療確保法に基づいて義務付けられています。健診結果に応じてリスク判定し、生活習慣改善のための指導を行います。
正しい解答です。
市町村国保や健康保険組合などの医療保険者に実施が義務付けられています。行政でなく保険者が主体となる点がポイントです。
誤りの解答です。
メタボリックシンドロームに着目し、糖尿病や脂質異常症の生活習慣病予防を目的とします。がん検診は健康増進法に基づき市町村が実施します。
誤りの解答です。
健診結果からリスクの程度に応じて動機付け支援、積極的支援に該当した人のみに指導が行われます。
誤りの解答です。
対象年齢は40歳以上74歳以下です。75歳以上の人は後期高齢者医療制度に移行するため、後期高齢者健康診査(健康診査)の対象者となります。
正しい解答です。
2008年から医療保険者が実施主体で、高齢者医療確保法に基づいて義務付けられています。
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02
特定健康診査・特定保健指導についておさえましょう。
○
実施主体は、加入者が所属する医療保険者です。
✕
目的は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣病の予防・早期発見を行うことです。
✕
特定保健指導は全員ではなく、健診結果から生活習慣病の発症リスクが高いと判断された者に行います。
✕
対象は40歳から74歳の医療保険の被保険者・被扶養者です。
○
高齢者の医療の確保に関する法律〈高齢者医療確保法〉によって定められています。
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