看護師 過去問
第115回(2026年2月)
問183 (母性看護学 問11)

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問題

看護師試験 第115回(2026年2月) 問183(母性看護学 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉によって労働者が請求できるのはどれか。
  • 育児時間
  • 産後休業
  • 育児休業給付
  • 労働時間の短縮

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この過去問の解説 (1件)

01

育児・介護休業法は、労働者が離職せずに育児や介護と仕事を両立できるようにするための法律です。
1995年(平成7年)に育児休業法に介護休業制度が追加されたことに伴い、改正・改称されたものです。

選択肢1. 育児時間

×
生後満1歳に達しない子を養育する女性は、法定の休憩時間のほか、1日に2回、少なくとも各30分の育児時間を請求することができます。
労働基準法第67条に規定されています。

選択肢2. 産後休業

×
出産日の翌日から8週間は就業できません。
ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた業務には就業可能です。
労働基準法第65条に規定されています。

選択肢3. 育児休業給付

×

満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、育児休業前の賃金の50%〜67%が支給されます。
ただし、
・育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、通算12ヶ月以上あること
・育児休業期間中の就業日数が10日(または80時間)以下であること
といった受給要件があります。
雇用保険法第61条に規定されています。

選択肢4. 労働時間の短縮

〇
事業主は3歳未満の子を養育する労働者に対して、原則6時間の短時間勤務制度を講じる義務があり、3歳から小学校就学前までの子に対しても複数(2つ以上)の柔軟な働き方の措置を講じる必要があります。
要介護状態の家族を介護している労働者にも、労働時間を短縮する措置を講じる必要があります。
育児・介護休業法第23条に規定されています。

まとめ

育児・介護休業法に関する制度は様々なものがあり混同しやすいので、子の年齢や休業の期間、要件など整理して覚えましょう。

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