看護師 過去問
第115回(2026年2月)
問188 (精神看護学 問8)
問題文
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問題
看護師試験 第115回(2026年2月) 問188(精神看護学 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 応急入院は患者の保護者等の同意が必要である。
- 任意入院をした患者は処遇改善の請求が可能である。
- 緊急措置入院は2名の精神保健指定医の判断が必要である。
- 措置入院は72時間以内に他の入院形態へ切り替える必要がある。
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この過去問の解説 (1件)
01
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院には、任意入院・医療保護入院・応急入院・措置入院・緊急措置入院があります。
×
応急入院は、精神障害があり医療と保護が必要にもかかわらず、本人や家族等の同意が得られない場合、精神保健指定医の判断によって最長72時間までの強制入院です。
〇
患者やその家族は、都道府県知事に対して、退院および処遇改善の請求をすることができます。
処遇改善請求は、隔離や身体拘束などの行動制限や、面会・通信の制限など入院生活の改善を求める制度です。
すべての入院形態に適応されます。
×
緊急措置入院は自傷・他害のおそれが著しく高い場合に、精神保健指定医1名の判断で72時間以内入院させることができます。
2名の精神保健指定医の診察が必要な入院は、措置入院です。
×
緊急措置入院と応急入院は、72時間以内に他の入院形態へ切り替える必要があります。
措置入院ではこのような定めはありません。
精神保健福祉法に基づく5種類の入院形態は、大変混同しやすいので、特徴や違いをきちんと整理して覚えましょう。
本人の同意が必要か、何人の医師の診察を要するか、入院期間の指定など、ポイントをおさえましょう。
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