看護師 過去問
第114回(2025年2月)
問43 (午前 問43)
問題文
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問題
看護師試験 第114回(2025年2月) 問43(午前 問43) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地域生活支援事業の1つとして位置付けられる。
- 後見の対象者は大体のことを自分で判断できる者である。
- 審判を受けるための申し立て先は社会福祉協議会である。
- 法定後見制度とは判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくことである。
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この過去問の解説 (2件)
01
成年後見人制度とは、認知症などで判断能力が不十分な人の財産管理やさまざまな手続きを本人に代わって支援する制度です。主に法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
⚪︎
平成24年度から市町村地域生活支援事業の必須事業となっています。
×
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人が対象です。法定後見制度3類型あり、後見(判断能力が全くない者)、保佐(判断能力が著しく不十分である者)、補助(判断能力が不十分である者)に分けられます。
×
社会福祉協議会は窓口にはなりますが、家庭裁判所が申し立て先になります。
×
問題文は、「任意後見人制度」の説明になります。
国家試験では主に、後見・保佐・補助の違い、申し立て先(家庭裁判所)、「法定後見制度」と「任意後見制度」の違い、申し立てできる人(本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官)など制度の種類、対象者、申し立てなど基本事項が問われやすいのでおさえておきましょう。
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02
成年後見人制度とは知的障害、精神障害、認知症、高次脳機能障害などの理由で、自分で物事を決めることが難しい、満18歳以上の成年者の意思決定支援を行う制度です。
後見制度は対象者の判断力の程度によって、3つの類型に分類されます。
後見:本人の判断力が「全くない」場合
補佐:本人の判断力が「著しく低下」している場合
補助:本人の判断力が「不十分な」場合
○平成24年度から市町村地域生活支援事業の必須事業となっています。
✕成年後見人は、自分で身の周りのことが判断できない人が対象となる制度です。
具体的には、
・自分に不利益な契約を結んでしまう恐れ(悪徳商法の被害にあう恐れがある)
・財産管理が困難(不動産や預貯金の管理、遺産分割協議などの相続手続き)
・身上保護ができない(介護・福祉サービスの利用契約、施設入所、入院の契約締結、履行状況の確認など)
など、一人で物事を決めることに不安を抱える人々が対象となります。
✕家庭裁判所に申し立てを行います。
申し立てに基づいて、家庭裁判所が後見開始の審判を行い、後見人を選任します。
✕「法定後見制度」は家庭裁判所が後見人を選びます。
本人が元気で判断力があるときに、将来に備えてあらかじめ後見人を決めておく制度は「任意後見制度」です。
従来の成年後見人制度は被後見人、後見人ともに20歳以上が対象でした。
しかし、2022年4月1日施行の民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられました。
この法改正によって、18歳以上であれば後見人になることが可能となったことも、合わせて覚えておきましょう。
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