看護師 過去問
第114回
問60 (午前 問60)
問題文
介護医療院の説明で正しいのはどれか。
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問題
看護師試験 第114回 問60(午前 問60) (訂正依頼・報告はこちら)
介護医療院の説明で正しいのはどれか。
- 健康保険法に基づき設置される。
- 入所対象者は要介護3以上である。
- 要介護高齢者の長期療養・生活施設である。
- 看護職員数は入所者100人当たり3人である。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護医療院は2018年の介護報酬改定に伴い、「住まいと生活を医療が支える新たなモデル」として、創設されました。
要介護1~5の認定を受けた高齢者の長期療養・生活のための施設で、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護、機能訓練、その他必要な日常生活の援助を受けることができます。
✕介護保険法に基づいて設置されています。
✕要介護1~5の認定を受けた方が入所の対象となります。
要介護3以上は特別養護老人ホームの入所条件になります。
○従来の「介護療養型医療施設」に代わる、長期療養を必要とする要介護者のための生活施設です。
✕入所者6名に対し看護職員1名の配置が必要です。
介護医療院は長期療養を必要とする人の生活の場であると同時に、医療提供施設として位置づけられているため、医療サービスを提供する看護師の役割は多岐にわたります。
病院のように治療を行うのではなく、入所者がその人らしく、より快適な生活を送れるように支援することが求められ、ターミナルケアや看取りの看護など、他の介護施設に比べて高度な看護が求められることもあります。
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02
介護医療院は、医療・介護を必要とする要介護者の長期療養・生活の場として2018年に創設された施設です。
×
介護保険法に基づきます。
×
要介護1以上で入居可能です。
⚪︎
冒頭を参照して下さい。
×
看護職員の配置基準は、厚生労働省令により 「入所者6人に対して看護師1人(6:1配置)」 という形で定められています。
よって、入所者100人に対して必要な看護職員数は約17人(100÷6=16.6… →切り上げ)となります。
介護療養型医療施設は、長期療養を必要とする要介護者が利用する施設です。施設の機能や利用者の状態が医療療養病院と同等とみなされたことから2024年3月で廃止されました。
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03
介護医療院とは、2018年に創設された、介護保険制度の施設サービスの一つです。
「医療が必要な高齢者」と「長期の生活支援が必要な高齢者」の、
両方に対応するための施設です。
これまでの、介護療養病棟の転換先として設けられました。
健康保険法ではなく、
介護保険法に基づき設置されました。
よって、こちらは該当しません。
対象者は、要介護1~5の認定を受けた人になります。
よって、こちらは該当しません。
要介護高齢者の、長期療養・生活施設です。
医師や看護師が常駐し、慢性的な医療対応が可能で、
居室や生活スペースがあり、生活の場としての機能もあります。
ターミナルケアや看取りまで対応可能で、長期の入所ができます。
よって、こちらが正解です。
看護職員は、入所者6人に対して1人の配置基準です。
よって、こちらは該当しません。
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