看護師 過去問
第114回(2025年2月)
問150 (午後 問30)

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問題

看護師試験 第114回(2025年2月) 問150(午後 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

難病の患者に対する医療等に関する法律<難病法>に規定されているのはどれか。
  • 市町村が難病相談支援センターを設置する。
  • 指定難病の医療費は全額を公費で負担する。
  • 令和4年度(2022年度)の指定難病数は56疾病である。
  • 特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、

特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。」です。

 

<難病法>は、
2015年1月に施行された法律です。

難病にかかっても、

住み慣れた地域で、尊厳のある生活が継続できるよう、

難病に関する医療費助成や、その他の施策が定められています。

選択肢1. 市町村が難病相談支援センターを設置する。

誤った解答です。

難病相談支援センターは、

市町村ではなく、

都道府県・指定都市が設置・運営を行います。

選択肢2. 指定難病の医療費は全額を公費で負担する。

誤った解答です。

指定難病の医療費は、

全額公費負担ではなく、所得に応じた、

上限つきの自己負担金が発生します。

選択肢3. 令和4年度(2022年度)の指定難病数は56疾病である。

誤った解答です。

令和4年度(2022年度)の指定難病数は、

338疾患です。
(令和7年4月現在では、348疾患となっています。)

56疾患ではありません。

選択肢4. 特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。

正しい解答です。

難病法第19条に規定されています。

まとめ

<難病法>に規定されているのは、

特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。」です。

居住地である都道府県・指定都市で、

患者が提出した申請書類を審査し、

認定されると、受給者証の交付を行います。

 

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02

難病法(難病患者に対する医療等に関する法律)では指定難病と診断された患者が医療費の特別給付を受けることができます。指定難病の医療費助成を受けるには都道府県、指定都市の窓口に申請する必要があります。医療費の自己負担額はそれぞれの所得によっても変動します。令和7年4月1日現在の指定難病数は348です。
 

選択肢1. 市町村が難病相談支援センターを設置する。

不正解です。難病支援相談センターは都道府県及び指定都市に設置されます。

選択肢2. 指定難病の医療費は全額を公費で負担する。

不正解です。自己負担額は本人の所得によっても変動します。

選択肢3. 令和4年度(2022年度)の指定難病数は56疾病である。

不正解です。そんなに少なくはありません。

選択肢4. 特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。

正解です。指定難病の特定医療費の支給認定は居住地の都道府県、指定都市が行います。

まとめ

この問題は法律を知っているかどうかに左右されます。過去問で出題された法律関係の問題をまとめて、その法律の中身を整理しておく必要があります。
 

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