看護師 過去問
第114回(2025年2月)
問150 (午後 問30)
問題文
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問題
看護師試験 第114回(2025年2月) 問150(午後 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- 市町村が難病相談支援センターを設置する。
- 指定難病の医療費は全額を公費で負担する。
- 令和4年度(2022年度)の指定難病数は56疾病である。
- 特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
<難病法>は、難病の患者と家族の生活支援や医療費助成について定めた法律です。
目的、医療費助成の仕組み、申請窓口(都道府県)を理解しておくとよいでしょう。また、「指定難病」と「特定疾患」などの用語の違いも整理しておくことが重要です。
✕
都道府県及び指定都市に設置されています。
✕
医療費は、本人の負担割合(3割・2割・1割)に応じて支払う必要があります。
医療費助成の申請が認められた場合に限り、自己負担の上限額を超えたものに関して助成を受けることができます。上限額は所得によって異なります。また、助成を受けるには「難病指定医療機関」で「特定医療費(指定難病)受給者証」を提示しなければなりません。
✕
「指定難病数」は令和4年時点では338疾病、令和7年からは348疾病となっています。
「特定疾患治療研究事業」の対象となる難病、いわゆる「特定疾患」が56疾病となっています。
〇
申請は、都道府県・指定都市の窓口にて行います。よって、支給認定も都道府県・指定都市で行われます。
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02
正解は、
「特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。」です。
<難病法>は、
2015年1月に施行された法律です。
難病にかかっても、
住み慣れた地域で、尊厳のある生活が継続できるよう、
難病に関する医療費助成や、その他の施策が定められています。
誤った解答です。
難病相談支援センターは、
市町村ではなく、
都道府県・指定都市が設置・運営を行います。
誤った解答です。
指定難病の医療費は、
全額公費負担ではなく、所得に応じた、
上限つきの自己負担金が発生します。
誤った解答です。
令和4年度(2022年度)の指定難病数は、
338疾患です。
(令和7年4月現在では、348疾患となっています。)
56疾患ではありません。
正しい解答です。
難病法第19条に規定されています。
<難病法>に規定されているのは、
「特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。」です。
居住地である都道府県・指定都市で、
患者が提出した申請書類を審査し、
認定されると、受給者証の交付を行います。
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03
難病法(難病患者に対する医療等に関する法律)では指定難病と診断された患者が医療費の特別給付を受けることができます。指定難病の医療費助成を受けるには都道府県、指定都市の窓口に申請する必要があります。医療費の自己負担額はそれぞれの所得によっても変動します。令和7年4月1日現在の指定難病数は348です。
不正解です。難病支援相談センターは都道府県及び指定都市に設置されます。
不正解です。自己負担額は本人の所得によっても変動します。
不正解です。そんなに少なくはありません。
正解です。指定難病の特定医療費の支給認定は居住地の都道府県、指定都市が行います。
この問題は法律を知っているかどうかに左右されます。過去問で出題された法律関係の問題をまとめて、その法律の中身を整理しておく必要があります。
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