看護師 過去問
第114回(2025年2月)
問160 (午後 問40)
問題文
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問題
看護師試験 第114回(2025年2月) 問160(午後 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 24時間対応が義務付けられている。
- 自宅以外への訪問看護は認められない。
- 特定非営利活動法人<NPO>は事業所を開設できる。
- 従事する看護師は臨床経験5年以上と定められている。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、
「特定非営利活動法人<NPO>は事業所を開設できる。」です。
訪問看護事業所は、
介護保険法に基づき、都道府県知事から、
「指定居宅サービス事業所」の指定を受けた事業所のことです。
利用者の居宅で、医療的ケアや状態観察などのサービスを提供します。
誤った解答です。
24時間対応は義務ではなく、
24時間体制加算として、任意で届出を行います。
誤った解答です。
自宅だけではなく、
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などへの、
訪問看護も認められています。
正しい解答です。
訪問看護事業所は、
NPOの他に、医療法人や社会福祉法人など、
様々な法人格で、事業所を開設することが可能です。
誤った解答です。
従事する看護師の経験の規定はありません。
訪問看護事業所について正しいのは、
「特定非営利活動法人<NPO>は事業所を開設できる。」です。
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02
訪問看護は医師による訪問看護指示書が必要など様々なことが法律で決まっています。人員基準は看護師などを常勤換算で2.5人以上とすることや施設基準もあります。
不正解です。24時間体制で対応している訪問看護事業所もありますが、義務付けられているわけではありません。
不正解です。必ずしも自宅だけではなくグループホームや有料老人ホームなどで条件を満たせば訪問することもあります。
正解です。施設基準として法人格(医療法人、営利法人など)を有していることとされており、これにNPOも含まれます。
不正解です。一般には臨床経験3年以上が望ましいとされますが、明確な決まりがあるわけではありません。
訪問看護事業所の基準などに関する問題で、根拠となる法律や人員配置、施設基準など確認しておく必要があります。
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03
訪問看護事業の開業には、まず法人格の設立が必要で、その上で都道府県への指定申請を行い、人員基準・設備基準・運営基準を満たす必要があります。
不正解
24時間対応は義務ではなく「24時間体制加算」として算定できる仕組みです。義務付けではありません。
不正解
居宅だけでなく、グループホームやサービス付き高齢者向け住宅などへも訪問可能です。
正解
医療法人だけでなく、NPO法人や株式会社、社会福祉法人なども開設可能です。
不正解
「保健師・看護師・准看護師」が従事できますが、経験年数の規定はありません。
国は地域・在宅移行を進めており、2022年看護学校のカリキュラム改訂も「地域・在宅看護論」が位置付けられました。訪問看護の需要も増加傾向であるためおさえておきましょう。
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