看護師 過去問
第114回(2025年2月)
問190 (午後 問70)

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問題

看護師試験 第114回(2025年2月) 問190(午後 問70) (訂正依頼・報告はこちら)

退院後生活環境相談員について正しいのはどれか。
  • 措置入院の患者に対して選任される。
  • 入院3か月以上の患者が支援対象である。
  • 患者が居住の場を確保できるように調整する。
  • 担当できるのは精神保健福祉士と社会福祉士の2職種である。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、

患者が居住の場を確保できるように調整する。」です。

 

退院後生活環境相談員とは、

医療保護入院患者が、

可能な限り早期に退院できるよう、

退院支援の取り組みにおいて、

中心的な役割を担う者です。

選択肢1. 措置入院の患者に対して選任される。

誤った解答です。

退院後生活環境相談員は、

医療保護入院の患者に対して選任されます。

※令和6年4月に精神保健福祉法が改正され、

措置入院患者にも選任することが義務化されました。

選択肢2. 入院3か月以上の患者が支援対象である。

誤った解答です。

患者1人につき、1人の退院後生活環境相談員を、

入院後7日以内に選任する必要があります。

 

選択肢3. 患者が居住の場を確保できるように調整する。

正しい解答です。

入院早期から積極的に関わり、

退院後の生活に必要な環境を調整します。

選択肢4. 担当できるのは精神保健福祉士と社会福祉士の2職種である。

誤った解答です。

担当できるのは、

精神保健福祉士と社会福祉士の2職種だけではなく、

精神障害者と関わる業務経験があれば、

看護師や理学療法士なども担当できます。

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02

平成25年(2013年)の精神保健福祉法の改正により、保護入院者の退院に向けた相談支援や地域援助事業者等の紹介、円滑な地域生活への移行のための退院後の居住の場の確保等の調整等の業務を行う「退院後生活環境相談員」を精神保健福祉士等から選任しなけばなりません。

選択肢1. 措置入院の患者に対して選任される。

不正解

措置入院患者及び医療保護入院患者も対象です。医療保護入院者1人につき1人退院後生活環境相談員を選任しなければなりません。

※令和4年の法改正に伴い措置入院患者も対象となっています(法第29の6)。

選択肢2. 入院3か月以上の患者が支援対象である。

不正解

入院後7日以内に選任しなければなりません。

選択肢3. 患者が居住の場を確保できるように調整する。

正解

冒頭を参照して下さい。

選択肢4. 担当できるのは精神保健福祉士と社会福祉士の2職種である。

不正解

「精神保健福祉士 、看護職員(保健師を含む。)、作業療法士、社会福祉士として、精神障害者に関する業務の経験者 、3年以上精神障害者及びその家族等との退院後の生活環境についての相談及び指導に関する業務に従事した経験を有する者であって、かつ厚生労働大臣が定める研修を修了した者」が担当できます。

まとめ

背景に長期入院患者の増加があります。長期入院患者の退院後の生活環境を調整し、スムーズな地域生活への移行の支援が重視されています。

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