看護師 過去問
 第114回
   問206 (午後 問86)  
 問題文
 介護保険法で定める特定疾病はどれか。2つ選べ。  
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問題
看護師試験 第114回 問206(午後 問86) (訂正依頼・報告はこちら)
 介護保険法で定める特定疾病はどれか。2つ選べ。 
   -   ウイルス肝炎(viral hepatitis)
-   脊髄小脳変性症(spinocerebellar degeneration)
-   閉塞性動脈硬化症<ASO>(arteriosclerosis obliterans)
-   メタボリックシンドローム(metabolic syndrome)
-   後天性免疫不全症候群<AIDS>(acquired immunodeficiency syndrome)
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は、「脊髄小脳変性症(spinocerebellar degeneration)」と、
「閉塞性動脈硬化症<ASO>(arteriosclerosis obliterans)」です。
介護保険法で定める特定疾患を以下に示します。
1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.パーキンソン病関連疾患:進行性核上性麻痺、
大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症
および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を
伴う変形性膝関節症
※放送大学教材 地域・在宅看護論p79の表を引用しました。
正しい解答です。
正しい解答です。
介護保険法で定める特定疾病は、
「脊髄小脳変性症(spinocerebellar degeneration)」と、
「閉塞性動脈硬化症<ASO>(arteriosclerosis obliterans)」です。
介護保険では、
40歳以上の介護保険の要支援・要介護認定を受けた者が対象となりますが、
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、
要介護認定を受けることができる疾患が特定されています。
介護保険法に規定された16の特定疾患は、
加齢に起因し、40歳以上65歳未満でも発症しうる疾患、とされています。
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02
脊髄小脳変性症 と 閉塞性動脈硬化症 が特定疾病に該当します
介護保険法では、40〜64 歳でもサービスを利用できるように加齢と関わりの深い16疾病を特定疾病として定めています。
神経変性疾患の脊髄小脳変性症と、末梢動脈の狭窄で歩行障害を起こす閉塞性動脈硬化症は、この介護保険の特定疾病リストに明記されています。
特定疾病には含まれません。
介護保険の対象は原則 65 歳以上で、40〜64歳は加齢に伴う障害が前提です。
ウイルス肝炎は主に感染症として扱われます。
小脳や脊髄が徐々に萎縮して歩行失調などを生じる進行性疾患です。
特定疾病の一つとして介護サービスを早期に利用できます。
下肢動脈が狭くなり間欠性跛行を起こす病気で、進行すると日常生活動作が大きく制限されます。
特定疾病に含まれます。
生活習慣病のリスク状態であり、介護保険の特定疾病リストには入っていません。
免疫不全により日常生活に支障が出ることがありますが、特定疾病には挙げられていません。
特定疾病は「加齢に伴う障害を来す16疾患」が法律で決められています。
該当すると 40〜64 歳でも介護保険サービスを使えるため、疾患名を正しく覚えておくと制度利用時に役立ちます。
代表例:末期がん、認知症、パーキンソン病、ALS、脊髄小脳変性症、閉塞性動脈硬化症 など。
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