看護師 過去問
第115回(2026年2月)
問57 (老年看護学 問2)
問題文
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問題
看護師試験 第115回(2026年2月) 問57(老年看護学 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 措置制度である。
- 共助を実現する仕組みである。
- 介護保険料は65歳から徴収される。
- 地域密着型サービスの指定・監督は都道府県が行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険制度とは、高齢化の進行に伴い介護にかかる人的・経済的負担を軽減する目的で創設された公的な保険制度です。
2000年にスタートし、これまでおよそ3年ごとに法改正や見直しが行われています。介護保険制度は、保険者・被保険者・介護サービス事業者の3つで成り立っているのが特徴です。医療保険制度とは対象者や保険者、目的が異なるのでが混同しないよう注意しましょう。
✖
措置制度とは、市町村などの行政が必要性を判断して福祉サービスを施す制度で、利用者がサービスを選べないのが特徴です。かつての日本の高齢者福祉は措置制度が基本でしたが、介護保険制度開始以降は行政側でなく、利用者自身がサービスを自由に選択し、費用を支払う契約制度に移行しています。
〇
共助とは、ある制度の加入者同士が互いに助け合うことをいいます。介護保険制度は、共助を実現する仕組みの一つです。ほかに医療保険制度や年金(社会保険制度)も共助に含まれます。
✖
介護保険料の徴収は40歳からです。65歳は第1号被保険者(65歳以上)とみなされる年齢です。
✖
地域密着型サービスとは、2006年の介護保険法改正で新たに組み込まれた介護サービスです。住民票がある市町村の住民のみ利用できる点が特徴で、地域密着型サービスの指定・監督は市町村が行います。
介護保険制度は今後ますます重要な役割を担うことが予想されます。誰が保険者で何を行うのか、被保険者はどのように分類されるのか、介護サービスでのケアプラン・ケアマネジャーの位置づけなどを整理しておきましょう。
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02
介護保険制度は、国民が保険料を出し合い、社会全体で介護を支え合う共助を基本理念としています。かつての行政が支援を決める措置制度から、利用者が自らサービスを選択して契約する仕組みへと転換され、高齢者の自立支援や尊厳の保持を目指して運用されています。
誤りの解答です。
行政が一方的に決定する措置制度ではなく、利用者が自らサービスを選んで契約する契約制度です。
正しい解答です。
被保険者が保険料を納め、必要な時に給付を受ける社会保険方式で、社会全体で介護を支え合う仕組みです。
誤りの解答です。
保険料の徴収は40歳(第2号被保険者)から始まり、65歳以上(第1号被保険者)と合わせて制度を支えます。
誤りの解答です。
市町村(特別区)が事業者の指定・監督を行います。地域ごとのニーズに応じた柔軟なサービス提供を目指すためです。
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03
高齢化の進展による要介護高齢者の増加、介護する家族の高齢化などの背景により、2000年(平成12年)に介護保険法は施行されました。
介護保険制度の被保険者は、①65歳以上の者(第1号被保険者)、②40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)となります。
✕
給付と負担の関係が明確な、社会保険制度となります。
○
介護保険制度は、国民が保険料を出し合い、必要な介護サービスを支え合う共助の仕組みです。
✕
介護保険料は、40歳以上(第2号被保険者)から徴収されます。
✕
地域密着型サービスの指定・監督は、市区町村が行います。
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